【熟年婚にまつわる相続について(2)】
【熟年婚にまつわる相続について(1)】の続きです
前回、熟年婚にまつわる相続について、前の配偶者の子供の立場からお話ししました 今回は、再婚相手の側の側から見た場合の話をしましょう
おさらいですが、あなたの財産を相続するのは、原則配偶者を除き血縁関係のある家族となります これは民法という法律によって定められています
この定めを超えて、誰かに相続を行おうとする場合、「遺言書」という書面によって、あなたの遺志を残しておかなければなりません
(よくドラマや映画で出てくる、あれです)
遺言書というと大げさに感じる方がいると思いますが、古今東西、家族間のもめ事の種となることの一つは相続であり、大切な家族を想うのであれば、もう普通のことだと思います
(もめ事になるから、ドラマや映画で描かれるのでしょうね)
さて、再婚相手との間に設けた子供に相続権が発生し、連れ子には無いことは以前にお話ししましたが、連れ子に相続権を持たせる方法は、先に書いたように遺言書を利用するしかないのでしょうか?
・再婚相手の連れ子に相続権を与えたい
・自分の連れ子にも遺産を相続させたい など、このような場合についてお話しします
連れ子に相続人としての権利を持たせるためには、連れ子と養子縁組を行う方法があります ただしです、注意しておかなければならないことは、相続税法において相続税の課税上、実子とみなして法定相続人とすることができる養子についての決まりがあることです
・実子がいる場合、養子は1人まで
・実子がいない場合は、養子は2人まで
これはあくまで相続税法での制限であり、民法では養子の数に制限はないことを付け加えておきます なので、新たな配偶者との間に子供を設けなかった場合は、連れ子2人まで養子とすることで相続権を持たせることが可能になります
3人以上の連れ子がいた場合はどうする? これについては、またの機会に弁護士、税理士の方にきいてみたいと思います
「熟年婚にまつわる相続について1」でもお話ししましたが、連れ子を養子にして相続権を持たせることは、ご自身の子供や法定相続人の相続に関わるところとなりますので、やはり事前に十分話し合うことが大切だと思いますこれを怠ってしまうと、良好だった家族関係が一気に崩壊することが起こりかねません
誰もがあなたの大切な家族であればこそ、しっかりと対応することがあなたの責任であると言えます
あー相続ってめんどくさい 本人同士は一緒にいたいだけなのに・・・ね
家族はそれを許してくれないってことですね(fandeenaの独り言でした)

