このコーナーは、皆さんから頂いた「おいらく体験」をご紹介しています
投稿者 アオリンゴ様(女性 50代)
【法定相続情報証明制度】って何?
はじめましてファンディーナさん 初めて投稿させていただきます 今回は『法定相続情報証明制度』という相続手続きの際に便利な比較的新しい制度について投稿させていただきました
私は数年前に義父母を続けて見送り、初めてのこともあり亡くなった後の手続がとても大変だったことを覚えています 年金、生命保険、金融機関、相続関係等などなど 手続きの際はそこに関わる人たちの戸籍謄本や住民票などその都度必要になるのです 遠方から入手しなければならなかった手間とお金も予想外の出費でした
そして昨年、実父を3年の闘病生活の後に亡くしました 実父には事前に余命が告げられていたこともあって、「生前整理」を父なりにしてくれていた為、残された家族はとても助かりましたが、亡くなった後にしなければならない手続きは山のようにあることを、義父母をなくした経験もあって予想はしていました
その時に主人から法務省の『法定相続情報証明制度』の存在を知らされたのです これは、簡単にいうと相続人の戸籍謄本などの束と相続関係を一覧にした図を法務局に提出し、1枚にまとめてもらうという制度です
手続きの際にはこの1枚を提出すればよいので、必要枚数を発行してもらえばよいのです 相続関係だけではなく、金融機関などにも提出したのを覚えています
相続するものが多い方などは司法書士さんにお願いするという方法もありますが、我が家の相続は「不動産」「車」「預貯金」くらいでしたので、自分で手続きをやってみました 初めて身内を亡くした義父母の時よりも、数段スムーズに手続きができましたし、あの時この制度があったら良かったのに・・・と思いました
この制度の詳細は、法務省のHPやお近くの法務局などでも詳しく情報を得ることができます
もしかしたら皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私の経験から役にたった情報をご紹介させていただきました
アオリンゴ様
この度はご投稿をありがとございました「法定相続情報証明制度」はまだ新しい制度のようですね 早速fandeenaも調べてみましたが、なるほど、相続財産を相続人が相続する際に、相続人は各財産の相続手続きをするために、様々な書類を揃える必要があります
これは私も経験済みですが「書類を揃えるのが大変だった」と記憶しています(プラス出費もかさみますからね)戸籍謄本、改正原戸籍原本、除籍謄本などなど、それぞれの窓口で原本が必要だと言われ(コピーは×)何回も発行手続きの申し込みをしたような・・これは経験した方はわかると思いますが、結構疲れます)
たくさん揃えなければならない書類の代わりに、被相続人と相続人関係を証明する書類として新しく平成29年にできた制度のことなんですね この制度はまだ新しく、制度の内容が変化していく可能性もあると聞いています
一番取得が大変な戸籍謄本等、今後「役所と法務局」間でうまく連携が取れるようになれば、私達もわざわざ本籍地の役所に請求しなくても相続人であることを証明できるようになるかもしれないです
アオリンゴさん、貴重な情報を有難うございました とても勉強になりました
案内人 Fandeena
この度はおいらく-老いを楽しむ(後悔のない生前整理)体験者募集に投稿頂きありがとうございました 記事の内容は、投稿されたご本人の了解を得て掲載しています おいらく -老いを楽しむ(後悔のない生前整理)は、「いったいよそのお宅はどうしているんだろう?」の疑問から生まれました 皆さんから寄せられた貴重な体験談は、おいらく-老いを楽しむ(後悔のない生前整理)を通して、訪れた方々への励ましやアドバイスに繋がることを願っています

